これから 透析 をはじめる方々へ

        1. 透析前にすること、知っておくと良い事

           血清クレアチニン測定値が 5.0mg/dl を越えてくるとそろそろ透析の二文字が聞こえてきます。
           それでも体は、普通に動き普通に生活することができました。食事は、塩分を控えめに、急激な運動は避け
          良質なたんぱく質を取り、カロリーを稼ぐため脂分と糖質を多めに取っていました。

           クレアチニン値も急激に悪化することもなく、少しずつ高くなっていきました。そして、腎臓機能の低下と共に
          貧血症状が出るようになりました。座れば貧血症状は、何とか治まる状態でした。

            主治医からは、そろそろ シャント を作ったほうがよいのではと言われたので、それを機にシャント作成の決
          断をしました。
            私は、市民病院で シャント を作ってもらいました。シャントとは、透析をするときに動脈の血を必要とするの
           で、動脈の血を手術によって直接静脈に流すようにするものです。普通は、透析患者の利き手の反対側の手首
          に作ります。が、どこぞの市民病院の女医さんでしたが、新米のドクターにシャントの手術の模範を見せるために
          と称して術者の得意とする右手側(患者の利き手側)にシャントを作ってしまったとか。信じられない症例の話を透
          析仲間の本人から聞きました。
           だから、透析中食事をする時など、利き手でない方で食事をしなければなりませんので、とても困ってみえました。
          この話が事実かどうかは該当病院に確認しておりませんので分かりませんが、事実であれば、由々しきことと考え
          ます。

           私の場合は、シャント を作ってから1年間は透析をしませんでした。が、平成17年2月2日の血液検査で、クレ
          アチニン値が8.1mg/dlとなり、貧血もひどくなり、ドクターからは、ご飯が砂をかむような感じがしませんかと聞か
          れました。まだおいしくいただけていました。が、勧めもあり市民病院にて昼間の午後から3時間の透析に入りま
          した。 ( H17/3/16 透析導入 ) 

           透析を始めたら、主治医に特定疾病療養受療証の受領のための申請書( 自分の該当健康保険証発行機関
          の所定申請書)に記入をしてもらう必要があります。主治医からの言葉がけはありませんので、自分から申請書
          の送付依頼を忘れないように!!

           これは、透析患者への国からの医療費補助制度なのです。これを取得しておくと、自分の居住該当県以外で透
          析をしても仮の自己負担額が安く済むからです。( 後日支払った分の医療費は、全額市の窓口に支払い領収書
          を渡しておくと戻ってきます。透析以外で受診しても、自分が居住する同一県内ならば、どこでも医療費は無料で
          すが、他県では、普通に負担します。そして、手続きをすれば、全額支払った医療費は、戻ってくるのです。勿論
          このような制度を利用できる場合は、腎機能障害による身体障害者の手続きをされ、認定された方に限ります。)

           と同時に、身体障害者手帳 1級への手続きも忘れないでしておきましょう。申請の仕方は、はじめに を参照し
          て下さい。 

          また、障害年金の手続きもしておいた方がいいと思います。これは、国民健康保険証をお持ちの方は、市役所の
         国保年金課へ、会社員であれば、自社の厚生年金担当者へ、公務員であれば、共済年金担当者に問い合わせれ
         ば教えていただけるでしょう。 透析をしはじめると、障害基礎年金( 国民年金から支払われる障害者向け基礎年
         金 )は二級扱いで認定されます。障害者手帳と、障害年金の等級は、同じではありません。混同しやすいのでご
         注意を。
          この障害基礎年金は、勤めていても支払われる性格の年金であり、月額約7万円弱 程度の年金であり非課税
         扱いとなり、所得には入りません。また、仕事を辞めますと会社員の方は、さらに障害厚生年金が、公務員であれ
         ば、障害共済年金が入るようになります。全て、非課税扱いとなりますので、所得税を払わなくてもよい年金です。

          自営業でなければ、退職をしますが、会社員でも公務員でも退職2年間は、自分の勤めていた健康保険証機関に、
         引き続きお世話になれます。それを 任意継続と言いまして、略して 任継(にんけい)と言う場合が多いようです。
          一般に自営業者等が加入しています国民健康保険は、前年度の所得に対して保険料が算定されますので、どこ
         の保険証機関も同じでしょうが、特に退職一年目は、国保だと保険料が、前年所得が、600万円以上だと最高、年
         間80万円位支払うようになるやと。任意継続だと、年間 40万円前後で済む様であるとか。大きな違いがあります。
          よく比較検討をされますように。

          退職2年目以降は、前年の所得は、1月から3月までしか給与は支払われていませんし、退職金等も確定申告にて
         具体的な所得計算はできておりますから、該当市区町村の国保課にて、退職2年目の国民健康保険料がいくらにな
         るのか概算をお願いすれば教えて頂ける筈。その際、確定申告の控えと所有する家屋の固定資産税の支払い明細
         書を持参されると市の担当者も計算しやすいでしょう。国民健康保険料の計算方法は、市の広報にも載りますからそ
         れを参考にして計算されてもよいかと。それと、任意継続の保険料を天秤にかけ安い方に入られればよろしいかと思
         います。        
          透析患者であれば、国民健康保険料は、国保課に減免の申請をすれば、はじき出された概算の更に五割減となる
         ことも知っていればおおよその金額は分かるかと。
          知らないと損をするようになっていますので、分からないことは、市の担当者に聞くに限ります。

          参考までに、私の国民健康保険料は、年金が非課税扱いですから所得は 「ゼロ」となり、所得が低いので保険料
         が通常より減額され、介護保険料も減額されます。この二つの保険料の年間の金額の更に二分の一が、身体障害
         者1級に認定されているため減額されることになります。そして、年間所得が 「ゼロ」であることを市役所市民税課
         所定の市民税県民税申告書に記入して提出するだけで、所得ゼロ証明をしてくれます。そうしないと、低所得が故の
         減額がされません。ご注意を!
          年間の二つの保険料支払額は、大変安くなっていますので、助かっています。それに比べ、私の透析費用は、一年
         間でウン百万円位掛かっているように聞いています。ともあれ、職についてから三十有余年大病もせず、せっせと保
         険証の年間支払額を納めてきた者としては、今その恩恵を受けていると思い有難くその身をまかせております。

          ただ、障害者は、65歳になりますと、ご存知の後期高齢者医療制度(別名 長寿医療制度とか)がまだ生きていま
         すので私の居住する愛知県では、そちらへ移行せざるを得ないため、健康保険料と介護保険料の合計金額は、か
         なり高くなる筈。健康な方は、75歳からだったでしょうか。この二つの保険料と所得税(所得があればですが)は、死
         ぬまで納め続けなければならないものと理解しております。

          参考までに、身体障害者 1種 1級 ( 普通、透析患者は、この級に認定されます。)になりますと、各種の福祉
         制度の恩恵を受けることができます。それを知っていないと通常の健康な人と同じ扱いのまま過ごすこととなるので
         しょう。

          一つ目 公共交通機関利用の場合

           JR,私鉄、船共 介助者(同伴者)付きの場合は、どのような近距離でも、障害者手帳を緑の窓口で提示して切符を
          購入すれば、私鉄の場合は、対面で切符を売ってみえる駅窓口で、障害者手帳をみせ切符を購入すれば、自動販
          売機でしか切符を購入できない時は、小人切符を二枚購入して改札口で、手帳と小人切符をみせれば、確認印を押
          してくれます。出る時にまた改札口で手帳と切符をみせれば出れます。自動販売機以外の切符は、通常の出方でい
          いのです。二人ですが、一人分の交通費で済みます。なお、障害者一人だけだとこのような特典はありません。

            ただ、遠距離(移動距離が百数十Km以上だったかな、詳しくは、駅窓口で確認をしてください。)の場合は、障害
          者一人でも、交通費は、普通乗車券が通常の半額で済みます。が、特急券には、いずれの場合でも、このような特典
          はありませんので、ご承知おきを。
           
            バスを利用する時は、近距離のコースでは、一人でも運賃は運転手さんに障害者手帳をみせれば、半額にな
          ります。( JRバス、各種市バス、各種私鉄運営のバス共に )但し 各種市区町村運営の福祉バスの場合は、半額
          もしくは無料の場合もあります。勿論介助者同伴時には、二人ですが、一人分の運賃で乗車することが出来ます。

         二つ目 諸施設 見学、拝観、入場、入湯する場合
  
          公共施設での見学料或いは諸施設の拝観料、見学料、入場料、入湯料等は、障害者手帳をみせれば、介助者
         付きで、無料もしくは、半額で済むことが多々あります。一人の場合でも同様の扱いをされる場合があります。

         三つ目 駐車禁止違反解除証の発給について

          警察署で自家用車の駐車禁止違反となる場所での駐車禁止違反解除の駐車証を発行していただけます。
          障害者手帳を居住地域の警察本署で提示すれば、発給してもらえます。詳しいことは、該当居住地域の警察本
         署でお聞きになってください。駐車違反解除証は、該当発給県内は勿論、他県内でも有効とか。仮に愛知県内で発給
         された証は、近隣県に於いては、有効であることを確認済み。また、込み合う公共施設内の駐車場でも、この証を係
         員さんに提示すると優先的に建物に近い特別駐車場に誘導してもらえました。もし、貴方が、ドラゴンズのファンであれ
         ば、名古屋ドーム内の駐車場も手帳を見せることでエレベーター近くの球場地下の駐車スペースへ優先的に誘導して
         もらえるでしょう。

        四つ目 NHK受信料について 

         障害者がいる世帯で、障害者本人が世帯主で、市町村民税が非課税であれば、該当市町村の証明があれば、半額。
        障害者がいて、市町村民税非課税世帯であれば、NHK受信料は、無料になります。

        五っ目 自動車税、購入時の自動車取得税の無料減額

         該当市町村の県税事務所に出向き、申請しておけば、自家用車の自動車税は、無税扱いとなり、車検時には、
        該当県税事務所の窓口で、自動車税納付証明書を発行していただけます。

         自動車取得税の取り扱いは、購入販売店の担当者に申し出れば、販売店の担当者が、処理してくれます。

        六っ目 高速道路の通行料について

         居住する該当市町村の福祉課に出向き、障害者手帳を提示し、該当申請書に書き込めば、その旨、手帳に証明
        をしてくれます。高速利用時、出口にて障害者手帳と通行カードを同時に提出すれば 半額料金で済みます。

        まだまだありますが・・・。もっと詳しくお知りになりたければ、該当市町村福祉課で出されている福祉のしおり等を参照
        されるとよいでしょう。
           
         
        
           

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