これから 透析 をはじめられる方々へ

    1、はじめに

      私も透析患者です。透析を始めてはや6年が経ちました。私の家系には透析を受ける者はなく、私だけが突然・・・。
      透析患者の仲間もでき、そうした仲間内でいろいろ話すうちにいろいろ知ることができました。
      まず、透析患者を大別すると、糖尿病から腎臓が悪くなり透析に入られる方と、腎臓そのものが悪くなり透析に入ら
     れる方がいるということを知りました。
      最近は、生活習慣病への対策が功を奏しているのか糖尿病からの透析患者は減少傾向であると聞きます。腎臓そ
     のものからの患者はもともと少なく全体的には、透析患者は減ってきているのでしょう。

      腎臓だけが悪くなって透析患者になった方々とも話しますが、家族に透析患者が多く見える方もあり、遺伝的なこと
     も考えられますが、私のように家系的に透析患者のいない方もみえ、そうした方との話し合いでは、どうして腎臓が悪く
     なったのか分からないという方が大部分で、一人だけ、中耳炎が原因で腎臓を悪くしましたという方がありました。

             最近NHK「 ためしてガッテン 」という番組で腎臓病に陥る原因として 高尿酸性血症 が上げられ 所謂 痛風の
     原因となるものを基として 腎不全に至り 人工透析への道にいたることを説明していた。血液検査項目の 尿酸値
     が、7.0mg/dl 以上であると 高尿酸血症の分類に入るとか。そのおおもとは、高血圧、肥満(特に腹部)、喫煙で
     あるようであった。それと同時に 血液検査項目のクレアチニン値が 1.0以下であることも大事であるとか。この数
     値と年齢により 腎臓機能が何%機能しているかが分かると言う。50%以下が危険ゾーンに突入した信号となるかと。
      腎臓機能を分かりやすくした表が、日本腎臓学会で作成されているとも聞いた。

      その表のある HP アドレスは、ヤフー 日本腎臓学会 で検索し、その後、社団法人 日本腎臓学会のCKD関連ー>
     そして、腎機能推定ノモグラムと早見表(新式)をクリックすればその表に到達するでしょう。あくまでも簡易表であります。
     詳しいことは、自身の担当腎臓内科医にご相談されることをお勧めします。
                
            
   2、怖いことではありますが・・・。

     透析をはじめてどれくらい生きられるのか?これが、私の最初の疑問でした。
     なかなかそのようなことは、面と向かって言ってくれる方は、ありません。やむなく、インターネット上で、医者乃至は看
    護師の内緒話のようなサイトをみつけたり、透析患者のサイト等で知りました。

     それによると、昔は、透析10年。今は、透析20年とか。長い人だと30年強という方もあるようです。透析に入られた
    年齢にもよるのでしょうが・・・。

     糖尿病からの患者さんの場合は、血管が糖尿病のため痛めつけられ弱くなっている点が弱点とか聞きました。

   3、透析に入る前の医療費補助優遇措置制度

     透析を始める決定条件の第一は、血液検査欄のクレアチニン値でしょう。健康な人の場合  0.50〜1.10mg/dlです
    が、この血清クレアチニン測定値が、5mg/dlを越えてくるとそろそろ透析という声が聞こえてくるでしょうか。
     
     その前に、かかり付けのドクターから腎臓機能障害の場合は、身体障害者手帳 4級相当になってきますと、申請すれ
    ば、あらゆる病気に対して医療費を全額無料にすることができますが・・・。ということを教えられるかも知れませんが、自
    分でも申請条件を知り、かかり付けドクターに相談するのも一つの方法でしょう。

   以下、腎機能障害における身体障害者認定基準です。
                 
           参考)腎臓機能障害の認定基準
 12才以上の方・・・ 主に血清クレアチニン濃度が該当する級の判断基準となっています。
 12才未満の方・・・ 主にクレアチニン・クリアランス値が該当する級の判断基準となっています。
 
該当級
血清クレアチニン濃度 内因性クレアチニン・クリアランス値
1級
8.0r/dl以上 10ml/分未満
3級
5.0r/dl以上8.0r/dl未満 10ml/分以上20ml/分未満
4級
3.0r/dl以上5.0r/dl未満 20ml/分以上30ml/分未満

                

                   <    腎疾患の身体障害者手帳の申請、取得方法         >

                 1.各市町村(保健)福祉課で“身体障害者診断書”と“申請書”の用紙をもらう。 

                 2.各都道府県知事が指定した指定医(身体障害者福祉法15条指定医)に診断書を記入してもらう。
                      まず、腎臓病専門医であれば、指定医となっているはず。

                          (その際、必ず血清クレアチニン検査項目の数値を記入してもらうこと) 

                    診療の際に担当医に直接診断書を渡し、書いておいてもらうとよいでしょう。

                    後日、出来上がった診断書を受け取りましょう。 

                 3.次の書類をそえて各市町村(保健)福祉課へ申請をする。

                      (15歳未満の場合は保護者が代って申請する)

                   ・指定医の診断書と申請書(必要事項を記入捺印)

                   ・上半身を写した最近(申請の時から1年以内)の本人写真(3p×4p)2枚

                   ・印鑑

                  申請から交付までには一般的に1〜3か月程度の時間がかかります。

        
            <障害者医療証(65才未満)・福祉給付金支給制度(65才以上)>

                身体障害者手帳(対象:腎臓機能障害は1・3・4級)による医療費助成制度です。

                対象者には医療証が市町村窓口にて交付されます。 (市町村によっては所得制限を設けている場合がありますので、該当市町村で
                確認をされるとよいでしょう)。

                保険適用分(医療機関・診療科・入院外来問わず)の自己負担が助成されます。

             * 腎機能障害 4級以上の身体障害者認定をされた方は、これ以後全ての病気に対して医療費は、全額無料となります。

               ありがたい制度ではありますが・・・。やはり腎臓が正常の方がうれしいというのが偽らざる心境かと思います。

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